マーケティング取引発注約款
第1条(目的)
本約款は、株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)が受託者に対してマーケティングに関する業務を委託する取引に共通して適用される基本的な事項を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲)
- 本約款は、当社が次に掲げる業務(以下「本件業務」といいます。)を委託することを目的として、次条の規定により締結される個別の契約(その一部を構成するものとして当社が交付するマニュアル、ガイドラインその他の資料(以下「仕様書」といいます。)を含みます。以下「個別契約」といいます。)に共通して適用されます。
(1) 当社の指定する自己又は第三者の事業、商品、サービス等(以下「広告対象商材」といいます。)を対象とした広告宣伝活動、販売促進、ブランディング等に関する業務
(2) 当社又は当社の指定する第三者(以下「広告主」といいます。)のためのマーケティングに関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に附随し、附帯し、又は関連する業務 - 個別契約において本約款と異なる定めをしたときは、個別契約の規定が優先します。
- 個別契約(仕様書を除きます。以下本項において同じ。)において仕様書と異なる定めがあるときは、個別契約の規定が優先します。
第3条(個別契約の成立)
- 当社は、本約款の規定が適用されることについて同意した者(消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者を除きます。以下「受託者」といいます。)に対し、個別契約を締結することにより本件業務を委託します。
- 個別契約には、本件業務の内容及び遂行期間、委託料並びにその額及び支払期日、成果物(有形無形を問いません。以下同じ。)の有無並びにその内容、納入時期及び納入場所その他の本件業務の遂行に必要な事項を定めるものとします。
- 個別契約の締結方法は、当社の指定する方法によるものとします。
- 当社は、本件業務を委託する旨の意思表示が受託者に到達した日の翌日から起算して3営業日(当社の営業日をいいます。以下同じ。)を経過する日までに受託者から諾否の応答がないときは、当該意思表示は承諾されたものとみなします。
- 前各項の規定は、個別契約の変更方法について準用します。
第4条(本件業務の遂行)
- 受託者は、善良なる管理者の注意をもって、本約款を内容とする契約(以下「基本契約」といいます。)及び個別契約に基づき本件業務を行うものとします。
- 当社は、本件業務の遂行(成果物を含みます。第9条第2号及び第5号並びに第10条において同じ。)に関して基本契約及び個別契約の内容に適合するよう必要な指示、改善の求め等を行うことがあります。この場合において、受託者は、速やかに、これらの指示、求め等に応じなければなりません。
- 受託者は、本件業務の遂行に当たり広告その他の表示を行うときは、一般消費者が当該表示を広告主の表示であると判別できるよう必要な措置を講じなければなりません。
第5条(納入等)
- 受託者は、本件業務に基づき納入すべき成果物があるときは、個別契約に基づきこれを納入します。
- 受託者は、成果物の納入が遅延するおそれがあるときは、直ちに、その理由及び想定される遅延日数を当社に通知するものとします。この場合において、受託者は、当社による本件業務の内容、納入期日等に係る変更の指示に従うとともに、遅延を是正するため最大限努力するものとします。
- 当社は、受託者の責めに帰すべき事由により成果物の納入が遅延したときは、委託料の額に、個別契約に定める納入期日の翌日から当該納入の日(次条第1項の検査を行う場合にあっては、当該検査に合格した日)までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合(年365日の日割りによります。)を乗じて計算した違約金を請求することができます。この場合において、当社は、委託料の支払期日前に当該違約金を請求しようとするときは、委託料の額から当該違約金に相当する額を減額することができます。
- 第2項の規定は、受託者が個別契約に基づき完成責任を負う本件業務(次条第1項の検査に合格しなければならない本件業務をいいます。以下本項において同じ。)をその遂行期間の満了日までに完成させることができないおそれがある場合について、前項の規定は、受託者が当該本件業務を当該満了日に完成させることができなかった場合について、それぞれ準用します。この場合において、同項中「納入期日」とあるのは、「本件業務の遂行期間の満了日」と読み替えるものとします。
- 第3項(前項において準用する場合を含みます。)の規定による違約金の請求及び委託料の減額は、当社による損害賠償請求を妨げるものではありません。
第6条(検査)
- 当社は、受託者から納入された成果物が基本契約及び個別契約の内容に適合しているかについての検査(以下単に「検査」といいます。)をすることができ、当該検査を行ったときは、その検査結果を受託者に通知します。
- 前項の規定にかかわらず、個別契約に定める検査期日までに検査結果の通知が受託者に到達しない場合、検査は、当該検査期日が経過したことをもって合格とみなされます。
- 受託者は、検査の結果が不合格であったときは、直ちに、当社の指示に従い、自らの責任と費用負担のもと、当社指定の期日までに成果物の修補、本件業務のやり直しその他の履行の追完をし、再検査を受けるものとします。ただし、受託者が中小受託事業者(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)第2条第9項に規定する中小受託事業者をいう。以下同じ。)又は特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条第1項に規定する特定受託事業者をいう。以下同じ。)である場合において、受託者の責めに帰すべき理由がないときは、この限りではありません。
- 第1項及び第2項の規定は前項(本項において準用する場合を含みます。)の再検査(以下「再検査」といいます。)に、前項の規定は再検査が不合格であった場合に、それぞれ準用します。
第7条(所有権、危険負担等)
- 成果物に係る所有権は、検査がある場合にあってはこれに合格した時に、検査がない場合にあっては成果物が納入された時に、それぞれ受託者から当社に移転するものとします。
- 本件業務の完了前における成果物の滅失、毀損等にあっては当社の責めに帰すべき場合を除き受託者の負担とし、本件業務の完了後における成果物の滅失、毀損等にあっては受託者の責めに帰すべき場合を除き当社の負担とします。
- 本件業務は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる事由をもって完了とします。
(1) 検査がない場合 成果物の納入又は本件業務の遂行期間の満了(個別契約において成果物の納入期日と本件業務の遂行期間ともに定めがあるときは、これらのうち生じた時期が遅い方の事由)
(2) 検査がある場合 検査(再検査した場合にあっては、その最後の再検査)の合格
第8条(委託料等)
- 当社は、受託者に対し、本件業務の対価として委託料を支払います。この場合において、委託料には、本件業務を遂行するための一切の費用並びに第15条第1項の規定による知的財産権の譲渡、同条第2項の規定による許諾及び同条第3項の規定による不行使に係る対価が含まれます。
- 委託料の額及び支払期日は、個別契約にて定めるものとします。ただし、受託者が中小受託事業者又は特定受託事業者に該当する場合において、個別契約に支払期日の定めがないとき、又は当社が成果物を受領した日若しくは本件業務の遂行期間の満了日から起算して60日を経過した日以後の日が支払期日とされているときは、当該60日を経過した日の前日を支払期日とみなし、第6条第3項(同条第4項において準用する場合を含みます。)の規定により履行の追完をさせたときは、検査(再検査した場合にあっては、その最後の再検査)の直前にある成果物の受領日又は本件業務の遂行期間の満了日から起算して60日を経過した日の前日を支払期日とします。
- 支払方法は、当社が振込手数料を負担して、委託料の額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(源泉徴収が必要な場合にあっては、当該金額から源泉徴収税額を控除した金額)を受託者の指定した銀行預金口座に振込送金する方法とします。
第9条(表明保証)
- 受託者は、当社に対し、次に掲げる事項について表明し、かつ、保証します。
(1) 基本契約及び個別契約を締結するための正当な権限を有すること(受託者が法人である場合にあっては、基本契約及び個別契約が受託者の代表者又は当該代表者から有効な委任を受けた者によって締結されること。)
(2) 本件業務の遂行に関して、第三者のいかなる権利をも侵害せず、及びそのために必要な権利処理を自らの責任と費用負担で行うこと。
(3) 広告主及び広告対象商材のブランドイメージ、社会的信用、品位等を毀損し、又は失墜させるような行為を行わないこと。
(4) 本件業務の遂行に当たり、関係法令及び監督官庁等の指示、指導等を遵守すること。
(5) 自己の従業員に本件業務を遂行させるときは、基本契約及び個別契約に定める義務を当該従業員に遵守させるとともに、当該従業員による本件業務の遂行につき一切の責任を負うこと。この場合において、当該従業員が当社に損害を与えたときは、受託者が当該従業員の選任及び監督につき相当の注意を怠らなかったとしても、当該従業員と連帯して責任を負うこと。
第10条(第三者による請求)
- 受託者は、本件業務の遂行に関し、第三者から異議、苦情、請求等を受け、第三者に対して損害を与え、又は第三者との間で紛争を生じさせた場合、直ちに、その旨を当社に報告するとともに、受託者の責任と費用負担において一切を処理し、及び解決し、並びに当社に生じた損害があればこれを賠償することにより、当社に何らの迷惑をかけないものとします。この場合において、受託者が当該紛争を和解又は調停によって解決しようとするときは、受託者は、あらかじめ、当該和解又は調停の条件について当社の承諾を得るものとします。
- 当社は、本件業務の遂行に関し、当社の責めに帰すべき事由によらずして、第三者から異議、苦情、請求等を受け、又は当社と第三者との間で紛争が生じた場合、速やかに、その旨を受託者に通知します。この場合において、受託者は、当該異議、苦情、請求等及び当該紛争により当社に生じる一切の費用(第三者により請求される損害額及び合理的な弁護士費用を含みますが、これらに限られません。)を負担するとともに、当該異議、苦情、請求等及び当該紛争の解決のため当社に最大限協力しなければなりません。
第11条(報告及び監査)
- 受託者は、当社から本件業務の遂行状況、成果物の作成状況、広告の効果等(第16条第1項の秘密情報及び個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいいます。以下同じ。)の管理状況を含みますが、これらに限られません。第3項において同じ。)について報告を求められたときは、直ちに、当社の指定する方法により当該報告をしなければなりません。
- 受託者は、本件業務に基づき納入すべき成果物がない場合において、本件業務を完了したときは、その旨を本件業務の遂行期間の満了日の翌日から起算して2営業日を経過する日までに、当社の指定する方法により報告しなければなりません。
- 当社は、本件業務の遂行状況、成果物の作成状況、広告の効果等の確認、調査等の目的により、受託者の事業所その他本件業務に関連する場所への立入検査その他の方法による監査を行うことができます。この場合において、受託者は、当該監査に協力し、及び当該監査の結果を踏まえた当社による必要な指示、改善の求め等に従わなければなりません。
第12条(貸与品及び支給品)
- 当社は、本件業務の遂行に必要であると認めるときは、広告対象商材となる物品等その他必要なものを貸与し、又は支給することができます。
- 前項の場合において、有償無償の別その他の条件については、次に定める条件を除き、個別契約の定めるところによります。
(1) 当社は、現状有姿のまま貸与し、又は支給します。この場合において、支給するものの所有権は、引渡時に受託者に移転します。
(2) 当社は、貸与し、又は支給したものについて、継続的に利用できること、不具合が生じないことその他一切について何ら保証せず、かつ、契約不適合責任その他一切の責任を負いません。
(3) 受託者は、貸与されたものを善良な管理者の注意をもって管理し、及び使用するとともに、個別契約が終了したときは、当社の指示に従い貸与されたものを返還しなければなりません。この場合において、貸与されたものの保管に要する費用は、受託者の負担とします。
(4) 受託者は、貸与され、又は支給されたものを転売し、転貸し、及び担保に供してはなりません。
第13条(再委託の禁止)
- 受託者は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託しようとするときは、あらかじめ、当社から書面(電磁的記録を含みます。以下同じ。)により承諾を得るとともに、基本契約及び個別契約により自らが負う義務と同等以上の義務を当該第三者(当該本件業務が数次の業務委託契約によって行われる場合にあっては、当該個別契約の後次の全ての業務委託契約の当事者である当該本件業務の全部又は一部を受託する者を含みます。以下「再委託先」といいます。)に遵守させ、及び再委託先による行為についてその全責任を負うものとします。この場合において、当社が個別契約における本件業務を行わせる第三者の定めについて遅滞なく異議を述べないときは、本項前段の承諾があったものとみなします。
- 当社は、個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損又はそのおそれがある場合その他の再委託先において当社が不適切と判断する行為等が確認された場合には、前項の承諾を取り消すことができます。この場合において、受託者は、再委託先に本件業務を遂行させてはならないものとします。
第14条(契約不適合)
- 当社は、検査(再検査した場合にあっては、その最後の再検査)に合格した日の翌日から起算して1年を経過する日までの間において、成果物について基本契約及び個別契約の内容に適合しないことを発見したときは、自らの裁量により、その修補、代替物若しくは不足分の引渡しその他の履行の追完又は委託料の減額を請求することができます。ただし、受託者が中小受託事業者又は特定受託事業者である場合において、受託者の責めに帰すべき理由がないときは、この限りではありません。
- 受託者は、前項本文の規定による履行の追完の請求を受けたときは、自らの責任と費用負担で当該追完を行うものとします。
- 第1項本文の規定による請求は、当社による損害賠償請求を妨げません。
第15条(知的財産権)
- 本件業務の遂行過程で生じる発明、考案、創作、著作物その他の成果物に係る特許権及び特許を受ける権利、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、意匠権及び意匠登録を受ける権利、著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含みます。以下単に「知的財産権」といいます。)は、本件業務が完了した時点で当社に帰属します。ただし、コンテンツ配信サービス、ソーシャルネットワーキングサービスその他のプラットフォームサービスにおいて受託者又は再委託先が自らのアカウントに投稿した動画、画像、文章その他のコンテンツに係る知的財産権については、この限りではありません。
- 前項ただし書の場合において、受託者は、当社、広告主その他当社の指定する者が同項ただし書のコンテンツを何らの制限なくして自由に利用することを許諾します。
- 前2項の場合において、受託者は、著作者人格権その他の人格権を自ら行使し、又は第三者をして行使させてはなりません。
- 第1項本文の場合において、受託者は、知的財産権の登録に必要な手続に協力しなければなりません。
- 受託者は、前各項の規定を遵守するために必要な権利処理を自らの責任と費用負担で行うものとします。
第16条(秘密保持義務)
- 受託者は、本件業務の遂行の過程で当社から開示を受けた技術上又は営業上その他の一切の情報(次の各号のいずれかに該当することを書面により証明できる情報を除きます。以下「秘密情報」といいます。)を、あらかじめ当社の書面による承諾を得ることなく第三者(再委託先及び自己の依頼する弁護士その他の法律上守秘義務を負う外部専門家(以下「外部専門家」といいます。)を除きます。)に開示し、及び漏えいしてはならず、並びに本件業務の遂行以外の目的で使用し、改変し、複製し、及び複写してはなりません。
(1) 開示を受けたときに既に自ら保有していたもの
(2) 開示を受けたときに既に公知であったもの
(3) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(5) 当社から開示を受けた情報によらず独自に開発したもの - 受託者は、善良なる管理者の注意をもって当社の秘密情報を管理するものとします。
- 受託者は、再委託先及び外部専門家並びに第1項の承諾を得た第三者に対して当社の秘密情報を開示しようとするときは、前2項の義務と同等以上の義務をこれらの者並びにその役員(取締役、監査役、執行役、執行役員その他名称にかかわらず、経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)及び従業員に課し、かつ、当該役員及び従業員であった者に対しても当該義務を引き続き負わせるとともに、当該義務の履行につき一切の責任を負うものとします。この場合において、その開示の範囲は、必要最小限に限ります。
- 第1項の規定にかかわらず、受託者は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い、必要最小限の範囲において当社の秘密情報を公表し、又は開示することができます。この場合において、受託者は、速やかに、その旨を当社に通知します。
第17条(個人情報の取扱い)
- 当社による個人情報の取扱いについては、当社が別に定めるプライバシーポリシーによるものとします。
- 当社は、受託者が当社に提供した情報、データ等については、個人を特定できない統計的な情報として、当社の裁量により利用及び公開することができるものとします。
- 受託者は、当社が第1項のプライバシーポリシーに従って個人情報を取り扱うこと(同ポリシーに定める利用目的により個人情報を第三者に提供することを含みます。)並びに前項の規定による利用及び公開について同意し、並びに当該個人情報によって識別される特定の個人をして同意させます。
- 受託者は、本件業務の遂行に当たり当社から個人情報の取扱いを委託されたときは、その取扱いは当該遂行に必要な範囲内に限り、関係法令及びガイドラインを遵守し、並びに自己の責任と費用において個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置(第1項のプライバシーポリシーに定める当該措置と同等以上の水準を有するものに限ります。)を講じなければならないほか、当社から当該個人情報の訂正、削除等の要請があったときは、これに従わなければなりません。この場合において、第10条第1項の規定は、その取扱いを委託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、盗用、改ざん、本件業務の遂行に必要な範囲を超えた利用等の事故が生じた場合(当該事故が生じるおそれのある場合を含みます。)に準用します。
第18条(事前予告による解除等)
- 当社は、受託者に対し、1か月前までに書面により通知することにより、基本契約及び個別契約を解除し、又は解約することができます。
- 受託者は、当社に対し、1か月前までに書面により通知することにより、基本契約を解約することができます。
第19条(契約違反による解除等)
- 当社は、受託者が基本契約又は個別契約に違反した場合において、相当期間を定めてその是正を求める催告をしたにもかかわらずその期間内にこれが是正されないときは、基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除し、又は解約することができます。
- 当社は、受託者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告を要することなく、直ちに、基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除し、又は解約することができます。
(1) 監督官庁より営業の許可の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は自ら振り出し、若しくは裏書した手形若しくは小切手の不渡り処分を受けたとき。
(3) 第三者より仮差押え、仮処分又は差押え等の強制執行を受けたとき。
(4) 破産、会社法(平成17年法律第86号)上の特別清算、民事再生又は会社更生の手続開始の申立てがあったとき。
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6) 解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき。
(7) 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めることができる相当の事由があるとき。
(8) 基本契約及び個別契約に関して重大な違反が生じ、又は生じるおそれのあるとき。
(9) その他前各号に準ずる事由があるとき。 - 受託者は、当社から第1項の催告を受けたにもかかわらず相当期間内に違反を是正しない場合又は前項各号のいずれかに該当する場合、当社に対して負担する一切の債務につき、当社から通知又は催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに当社に弁済しなければなりません。
- 第1項及び第2項の規定による解除又は解約は、当社による損害賠償請求を妨げません。
第20条(中間成果物)
- 当社は、個別契約を解約し、又は解除したときは、その理由の如何を問わず、その終了時における成果物(以下「中間成果物」といいます。)を引き取ることができます。
- 中間成果物に係る所有権は、その引渡時に当社に移転します。
- 中間成果物の引渡前における滅失、毀損等にあっては当社の責めに帰すべき場合を除き受託者の負担とし、中間成果物の引渡後における滅失、毀損等にあっては受託者の責めに帰すべき場合を除き当社の負担とします。
- 第1項の場合における本件業務の対価及び支払期日は、委託料の額に中間成果物の完成割合を乗じて得た額を当社指定の支払期日に支払うものとします。この場合において、その支払方法については、第8条第3項の規定を適用します。
- 第第15条の規定は、中間成果物に係る知的財産権について準用します。この場合において、同条第1項中「本件業務が完了した時点」とあるのは、「中間成果物の引渡時点」と読み替えるものとします。
第21条(不可抗力)
- 当社及び受託者は、地震、津波、台風、暴風雨、洪水その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ、火災、疫病、重大な感染症の流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、金融機関のシステム障害その他のネットワークの障害ストライキその他の争議行為、その他の不可抗力による基本契約及び個別契約の全部又は一部の履行不能又は履行遅滞について、相手方に対してその責任を負いません。
- 当社及び受託者は、前項の事由が生じた場合、速やかに相手方にその旨を通知した上、対応につき協議するものとします。この場合において、当該事由の影響を受け、又は受けるおそれのある当事者は、当該影響が軽減されるよう、合理的なあらゆる努力を尽くさなければなりません。
- 当社及び受託者は、第1項の事由による基本契約及び個別契約の全部又は一部の履行不能又は履行遅滞が30日を超えて継続するときは、何らの催告を要することなく基本契約及び個別契約の解除又は解約をすることができます。この場合において、当該解除又は解約をした者は、その相手方に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第22条(損害賠償)
- 当社及び受託者は、基本契約及び個別契約に違反した場合又は基本契約及び個別契約に関連して相手方に損害を与えたときは、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。
- 当社は、自らの責めに帰すべき事由によらずして基本契約及び個別契約に関連して第三者から損害賠償請求をされた場合において、これにより損害を被ったときは、受託者に対し、当該損害の賠償を請求することができます。
第23条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び受託者は、相手方に対し、次に掲げる事項を確約します。
(1) 自ら(再委託先を含みます。以下本号及び次号において同じ。)又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称します。)に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
(2) 自ら又は自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、かつ、将来にわたってもこのような関係を有しないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、基本契約及び個別契約の締結及び履行をするものではないこと。 - 当社及び受託者は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、基本契約及び個別契約に関して次に掲げる行為をしないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 - 当社及び受託者は、前2項の規定のいずれかに違反する事項が判明した場合には、直ちに、相手方に対して書面で通知しなければなりません。
- 当社及び受託者は、相手方が前3項の規定のいずれかに違反した場合、何らの催告を要することなく基本契約及び個別契約の解除又は解約をすることができます。この場合において、当該解除又は解約をされた者は、その相手方に生じた損害を賠償しなければならないとともに、当該解除又は解約により自身に生じた損害については一切の請求を行うことができません。
第24条(存続条項)
- 基本契約の終了後も、第5条(納入等)第3項から第5項まで、第7条(所有権、危険負担等)第2項、第9条(表明保証)から第11条(報告及び監査)まで、第12条(貸与品及び支給品)第2項、第13条(再委託の禁止)第1項、第14条(契約不適合)から第17条(個人情報の取扱い)まで、第19条(契約違反による解除等)第3項及び第4項、第20条(中間成果物)、第21条(不可抗力)、第22条(損害賠償)から本条(存続条項)まで、次条(終了時の措置)第2項から第4項まで、第27条(通知)、第28条(権利義務の譲渡の禁止)、第30条(分離可能性)並びに第31条(準拠法及び合意管轄)の規定は、なおその効力を有します。ただし、第16条(秘密保持義務)の規定については、基本契約の終了後3年を経過したときは、この限りではありません。
- 前項の規定にかかわらず、基本契約の終了の際現に有効な個別契約が存在するときは、その有効期間中、当該個別契約については基本契約の規定が引き続き適用されるものとします。
- 前項の場合において、基本契約の終了の際現に有効な個別契約が全て終了したときは、第1項の規定を適用します。この場合において、同項中「基本契約の終了後」とあるのは、「基本契約の終了の際現に有効な個別契約のうち、最後に終了したものの終了後」とします。
第25条(終了時の措置)
- 当社は、解約、解除等により基本契約又は個別契約の全部又は一部を一方的に終了させる場合において、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第16条の規定が適用されるときは、同条第1項の規定による30日前までの予告及び同条第2項の規定による請求に基づく理由の開示を行わなければなりません。
- 受託者は、個別契約が終了した場合その他当社から要請を受けた場合には、その理由の如何を問わず、直ちに、当社に対し、自らの責任と費用負担において、第12条第1項の規定により貸与されたもの、当社の秘密情報及び当社がその取扱いを委託した個人情報の返還(これらの情報の廃棄を要請された場合にあっては、当該廃棄)しなければなりません。
- 受託者は、前項の規定により廃棄したときは、その旨を証する書面を当社に交付しなければなりません。
- 受託者は、本件業務の遂行によりインターネット上に動画、画像、投稿内容その他のコンテンツを掲載したときは、少なくともその掲載した日の翌日から起算して3カ月を経過する日までの間、当該コンテンツをインターネット上で閲覧可能な状態に維持しなければなりません。この場合において、受託者は、当該コンテンツを削除し、その他インターネットを利用する者が閲覧することができなくなるような措置を講じようとするときは、あらかじめ、当社の書面による承諾を得なければなりません。
第26条(本約款の変更)
- 当社は、当社が必要と認めた場合には、本約款を変更することができます。
- 当社は、前項の規定による本約款の変更をしたときは、当社所定の方法により、当該変更後の本約款の施行時期及び内容を周知し、又は受託者に通知します。この場合において、当社は、法令上当該変更後の条項を基本契約の内容とすることについて受託者の同意が必要となるときは、併せて当社所定の方法により当該同意を得るものとします。
第27条(通知)
- 受託者から当社に対する連絡又は通知及び当社から受託者に対する連絡又は通知は、当社の指定する方法により行うものとします。
- 前項の場合において、当社は、受託者から提供されたメールアドレスその他の連絡先に連絡又は通知をしたときは、当該連絡又は通知が受託者に到達したものとみなします。
第28条(権利義務等の処分の禁止)
- 受託者は、当社の書面(電磁的記録にあっては、電子署名を行ったものに限ります。)による事前の承諾がない限り、基本契約又は個別契約に基づく契約上の地位又は権利義務の全部又は一部について、これを譲渡し、移転し、担保に供し、その他処分することはできません。
- 当社は、事業譲渡、合併、会社分割その他事由の如何を問わず、本件業務に係る事業を第三者に譲渡し、又は承継させた場合には、当該事業とともに、基本契約及び個別契約に基づく契約上の地位及び権利義務並びに受託者その他の本件業務の遂行に関わる者の個人情報についても当該第三者に譲渡し、又は承継させることができるものとします。
- 受託者は、あらかじめ、前項の規定による譲渡又は承継について同意し、及び同項の個人情報によって識別される特定の個人をして同意させます。
第29条(代理権の不供与)
受託者は、基本契約及び個別契約により当社の代理人としての地位が与えられるものではないことを理解し、本件業務の遂行に当たり第三者と取引する場合は、全て自らの名義により自己の責任と費用負担において行わなければなりません。
第30条(分離可能性)
本約款のいずれかの規定又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。個別契約についても、同様とします。
第31条(準拠法及び合意管轄)
- 基本契約及び個別契約は、日本法に準拠するとともに、日本法に従って解釈されます。
- 基本契約及び個別契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(施行期日)
- 本約款は、2025年3月14日から施行します。
(経過措置)
- 受託者が本約款に同意した際、現に効力を有する基本契約以外の当社と受託者との間における業務委託契約であって、本件業務を継続的に委託する取引に共通して適用される基本的な事項を定めることのみを目的とするもの(以下「基本契約に相当する契約」といいます。)があるときは、当該基本契約に相当する契約は、受託者に本約款が適用されることをもってその効力を失うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、同項の規定により基本契約に相当する契約がその効力を失う際、現に有効な当該基本契約に相当する契約が適用される個別の契約(以下「個別契約に相当する契約」といいます。)が存在するときは、当該個別契約に相当する契約については、その有効期間中、基本契約に相当する契約の規定が引き続き適用されるものとします。この場合において、当該個別契約に相当する契約が全て終了したときは、前項の規定を適用します。
- 第2項(前項後段において適用する場合を含みます。)の規定によりその効力を失う前における基本契約に相当する契約及び個別契約に相当する契約により委託された本件業務については、なお従前の例によります。
附 則(第1回改定)
改定後の本約款は、2026年1月1日から施行します。